あすへの「住みよい街づくり」をめざし 基本構想策定作業始まる
基本構想は、地方自治法の一部を改正する法律に基づき、地方自治法第二条第五項に「市町村はその事務処理するに当っては、議会の議決をえてその地域における総合的かつ計画的な行政の運営をはかるための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」と定められている。村ではすでに基本構想の策定作業を開始しています。「住みよい街づくりをめざして」村民の建設的なご意見、ご要望等を寄せていただきますようお願いいたします。尚、役場への電話-二二〇一・二二一六-企画課までお願いいたします。
一、基本構想の性格
基本構想は市町村将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期にわたる市町村の経営の根幹となる構想であり、当村の総合的な振興計画あるいは都市計画、農業振興地域整備計画等の各分野における行政に関する計画、または具体的な諸政策がすべてこの構想に基づいて策定されるものです。
すなわち、基本構想は本村の行政運営を総合的かつ計画的に行なうことを目的として策定されるものです。
二、基本構想の内容
基本構想は本村の存立している地域社会についての現状の認識および将来への見通しを基礎として、その地域の振興発展の将来図およびこれを達成するために必要な施策を定めるものであります。
三、基本計画の期間
基本構想の計画期間は、村の経営の目標となる将来図をどの時点に置くかによって異なるものであるが、一般的にしてはおおむね十年程度の展望を持ち、国または県の総合的な長期計画の期間に合わすようにする。
この基本構想に基づき、村の財政運営の効率化を図るため基本計画を策定し、各部門の施策、手段を体系化し、根幹的事業を示すことになる。
さらに基本計画に定めた基本的施策をどのように実施していくかを具体的に明らかにするために実施計画を策定する。
以上のもとに「住みよい街づくりをめざして」の基本構想策定を年度内に終ります。村民のご意見、ご要望を積極的にお聞かせ下さい。