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1976年11月発行 広報よみたん / 3頁

母子健康手帳が改正されました

母子健康手帳が改正されました
 妊娠から出産、さらに子供の成長過程を記録する「母子健康手帳」が改正されました。この母子健康手帳はこれまで各県独自で作成し、記入事項・検査事項がまちまちだったものを全国的に統一されたものです。
 一回り小さくなり体裁も整って現在保健衛生課において妊婦に交付されています。
 母子健康手帳は、母子保健法に基づき交付されているもので妊婦の健康状態や子供の成長過程、健康状態を記入するもので病院などで診察を受ける時、予防接種や、健康診査を受ける時に活用できる。この手帳は妊娠届と同時に交付されます。今回の改正の主な点は①母親の記入する部分をふやし母と子の健康記録として十分生かせるように配慮している。②発育障害など早期発見に役立つよう子供の成長発育過程に沿って具体的な設問を「保護者の記録」として用意している。③身体発育値については、従来の平均値の使用を廃止し、パーセンタル値を使用している。④妊娠・出産・育児に関する指導記事をふやし、特に母乳の重要性を強調している。などが主な改正点となっています。
 母子健康手帳は保健衛生課にて交付しているが、昭和五〇年の交付は五三九件です。そのほとんどは妊娠四~五ケ月目に交付されているが、中には妊娠後期八~十ケ月目二六件、出産後一〇件、再交付十三件もあります。係では、妊娠したら三ケ月以内に届け出をし交付を受けて手帳に書かれている事項を熟読するよう呼ぴかけを行なっています。
 尚、今までに交付されたものはそのまま適用、切り換える必要はないです。
 詳細については村保健衛生課までお問い合せ下さい。

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