〔201号4ページの続き〕
一、三○○円に十年(一二○力月)を掛けた一五六、○○○円に、三〇〇カ月(二五年)から一二〇カ月を引いた一八○力月に、五〇〇円を掛けた九〇、○○○円が加算されて、二四六、○○○円(月額二〇、五〇〇円)になります。
なお、保険料が免除されたり、未納になっている人は、別の計算方法が適用されます。
付加年金
以上のほかに、付加保険料を納めていた人には、二〇〇円に、その付加保険料納付月数を掛けた額が
別に加算されます。
物価スライド制による改訂
以上に述べた年金額は、そのほかに、物価スライド制が採り入れられ、全国消費者物価指数が前年に比べて五%をこえて変動したときは、その変動率に応じて改訂支給されます。
(尚、沖縄テレビ局においては下記の通り国民年金関係のテレビ放送を行なっていますのでごらん下さい)
※表「番組の放送テーマ及びその概要」は原本参照