二〇歳から障害福祉年金を支金
国民年金の障害年金は、国民年金に加入している期間中にかかった病気やけががもとで障害者となった場合に支給されます。したがって、国民年金に加入する前の病気やけががもとで障害の状態にあったとしても、障害年金は支給されません。そこでこれらの人には障害福祉年金が支給されることになっています。
障害福祉年金は、既に障害の状態が固定しているときには二十歳になった月の翌月分から、二十歳を過ぎてから障害の状態が固定したときはその月の翌月分から支給されます。
なお、厚生年金保険など他の公的年金制度から年金を受けているときや、本人または配隅者、扶養義務者などにある程度の所得があるときには、支給をとめられることがあります。
障害の範囲などくわしいことは、役場保険年金課にお問い合わせください。
※イラスト「障害福祉年金 20歳から20歳前に 20歳から障害福祉年金を支給」は原本参照