国民健康保険被保険者証の検認(きりかえ)について
あなたがもっている国民健康保険被保険者証は、検認(きりかえ)を受けなければなりません。
いまお持ちの被保険者証は、検認(きりかえ)を受けないと、昭和52年4月1日から使えませんので、いんかんと被保険者証をご持参のうえ、下記の場所で検認(きりかえ)を受けて下さい。
(ご注意)※職場の健康保険等の被保険者証がある世帯は、その保険証もご持参下さい。
※保険税をまだおさめていない方は、昭和52年3月31日までにおさめて下さいますようお願いします。
読谷村役場保険年金課
電話 2201・2242
※表は原本参照