読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1977年4月発行 広報よみたん / 7頁

住みよい生活環境づくりに村民のご協力を

住みよい生活環境づくりに村民のご協力を
★議案第十九号読谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の制定についてーこの条例の制定の目的は、本村における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ろうとするもの。
 私たちが快適な生活環境をつくるためには、まず生活排出物の処理対策を早急に構じなければならない。現在村内から排出される生活排出物の量は一日当り、ゴミ二○トン。し尿十三トンであり、年々増加しています。じん介処理については村営のロールパッカー車によって村内をくまなく巡回し無料でゴミを回収している。また、し尿については一般の許可業者によって処理されている。
 読谷村廃棄物の処理及ぴ清掃に関する条例は、まず、第一条に目的、第二条に用語の定義、以下事業者の責務、清潔の保持、村民の協力義務、報告の徴収など十三の条文を掲ている。以下条例の一部を抜すいし村民のご協力をお願いします。
※第四条(清潔の保持)
①土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)は、当該地に面する歩道及び排水溝の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
②遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに村長に届出なければならない。
③投棄禁止区域内においては、土地又は建物の占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
④土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂、ガレキ、廃材等の整理に努めなければならない。
⑤公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
⑥法第五条第二項の規定による大清掃は、村長の定める計画に従い実施しなければならない。
※第八条(村民の協力義務)
①土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自から処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物、不燃物を各別の容器等に収納し、粗大ゴミの所定の場所に集める等、村長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。
②前項の容器に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
※有毒性物質を含むもの
※著しく悪臭を発するもの
※危険性のあるもの
※容積又は重量の著しく大きいもの
※前各号に定めるものの外、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び村の行なう処理に支障を及ぼすおそれのあるもの。

四月中旬までのゴミ処理は元の処理場で
 四月一日からのゴミ処理は渡具知木棉原において行なうことにしていましたが、同処理場への進入道路のアスファルト舗装工事が完了するあいだ元の処理場楚辺高土原において行ないます。
 村民のご協力をお願いいたします。
※表は原本参照

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。