〔214号2・3ページの続き〕
老齢年金が月額一万五千円に
福祉年金(無きょ出年金)の年金額は八月からアップします(三ページの表二)。
内容は、老齢福祉年金を月額一万五千円に(現行は一万三千五百円)、障害福祉年金の一級を月額二万二千五百円に(現行は二万三百円)、二級を月額一万五千円(現行は一万三千五百円)にそれぞれアップ。
また、母子福祉年金、準母子福祉年金(子一人のとき)が月額一万九千五百円(現行は一万七千六百円)
になります。
そのほか、老齢・障害福祉年金の支給を受けるときの所得制限を年収百六十四万円(現行は百五十三万円母子・準母子福祉年金の支給を受けるときの所得制限を、年収三百二十万円(現行は二百九十六万円)にするなど所得制限の緩和をしました(五月から実施)。
月額二千二百円で将来を保障
こんなに有利になった国民年金は、月額二千二百円で、あなたの希望で加入することができます(任意加入)。
そう、サラリーマンの奥さんあなた自身です。
会社や工場などに勤めているご主人には、厚生年金で老後や障害者になったときの保障が約束されています。
しかし、あなた自身の老後のことを考えてみましょう。
もし、交通事故で障害者になったときのことを・・・
そこには、保障がまったくありません。
そこで、将来、夫婦そろってそれぞれの年金を受け、明るい生活ができるように国民年金への加入をおすすめします。
こうすれば、もし、奥さんが障害者になったときは「障害年金」が…
また、ご主人に万一のことがあったときは、厚生年金から遺族年金が、国民年金からは「母子年金」が受けられます。
このほかにも、国民年金以外の年金制度から年金を受けているが、それだけでは老後が不安だという人も希望すれば加入することができます。
また、農業や商業の従事者でどの年金にも加入していない人は必ず国民年金に加入しなければなりません(当然加入)。
こうして、二十歳から五十九歳までの人はみんな、将来の生活が保障されるわけです。
つながっている年金の制度
人は一生の間に、いろいろと職業が変わり、そのたびに、加入する年金制度も変わります。
そうすると、一つの制度だけでは、将来、年金を受けとるときの条件を満たすことがなく、どの年金制度からも、年金を受けることができなくなります。
でもご安心…
まず、国民年金に一年以上、加入してください。
そうすることで、加入していた、いままでの年金制度のそれぞれの期間を通算することができます。
これが通算老齢年金制度で、つぎにあてはまる人は、六十五歳から年金が受けられます。
△国民年金の保険料を納めた期間と、ほかの年金制度に加入していた期間の通算が二十五年以上の人(昭和五年四月一日以前に生まれた人は、年齢に応じて十年から二十四年までに短縮されます。)
△国民年金以外の年金制度に二十年以上、加入していた人
△国民年金以外の年金制度から老齢年金や退職年金を、受けることができる人。
こうして、すべての人が、なんらかの年金を受けとることができるようになっています。
尚、国民年金保険料の納期は毎年六月、九月、十二月、三月の各月の末日までです。