あなたの愛車ヘッドライトの切り替えもう済みましたか?
●つぎの自動車は、費用が無料にならないことがありますので、ご注意ください。
沖縄県において登録がなされていない自動車。
沖縄県において車輌番号の指定を受けていない軽自動車。
自動車検査証の有効期間が満了している自動車。
指定以外の工場で付けかえを実施した自動車。
●付けかえ済みの自動車を工場から受けとる場合には、認印が必要です。
●ヘッドライトがひとつだけの車輌(オートバイなど)は、付けかえの必要がありません。
●付けかえ実施期間
昭和53年2月1日~7月29日まで
●お申し込みは
右の垂れ幕のある指定自動車整備工場へ申し込んで下さい。
●付けかえの済んだ自動車には
このステッカーが貼られます。昭和53年7月30日以降は、このステッカーがない自動車を運転することはできません。
※ステッカーは原本参照