国民年金 より身近な国民年金 七月分から六・七%アップ
ことしも、国民年金法が改正されて、次のような改善が行われました。
一、拠出金額の引上げ
拠出年金の物価スライドが実施された結果、七月から老齢年金の二十五年年金(未発生)は、月額三七、九二五円、十年年金は同二三、九二五円に、また、障害年金は一級の場合で同四八、一三三円に、さらに、母子、準母子、遺児年金は、子ら一人の場合、それぞれ同三八、五〇八円になりました。
二、福祉年金額の引上げ
福祉年金は、八月から、老齢が月額一六、五〇〇円、障害一級が同二四、八○○円、母子、準母子が子ら一人の場合、二一、五〇〇円に引上げられます。
三、特例納付の実施
時効によって保険料を納めることができなくなった人などについて、昭和五十三年七月から二年間に限り、一月につき四千円の割合で過去の滞納期間の分を納めることができることになりました。
四、保険料の引上げ
なお、保険料は、昭和五十四年四月分から一月につき三千三百円、昭和五十五年四月分から一月につき三千六百五十円に改まることになりました。ただし、昭和五十四年度に、年金額のスライドが行われたときは、五十五年度の保険料三千六百五十円にスライド分が加算されます。
※表「スライドされた拠出年金の額(7月分から)」、「改正された福祉年金の額(S53年8月分から)」は原本参照