国民年金 国民年金の特別納付制度の活用を
今年の七月から実施した、国民年金の未納保険料の特例納付制度をご存知ですか。
一時の思い違いや、忙しさにまぎれたり、経済上の理由などから当然強制適用被保険者の資格があるのに、国民年金にまだ加入していなかった人や、保険料を滞納して時効にかかり、年金権を失ってしまった人などについて、昭和五十三年の七月から二年間に限って、未納保険料を払い込めば年金権が与えられるという、臨時の特別な制度ができました。
この特別の制度は、保険料を納めなかった期間について、一月につき四千円という、普通の被保険者より相当高い保険料を払い込めば、年金が受けられることになる仕組みですが、一時に納めにくい人のためには、期限内なら分納の方法も設けられています。
詳しいことは、役場保険年金課へお問いあわせ下さい。