オートバイの自賠責保険加入の促進
オートバイをお持ちの皆さん、次のことをご存知ですか。
①あなたのオートバイには自賠責保険(共済)がかけられていますか?
・すべての車は自賠責保険(共済)をかけなければ運行の用に供してはなりません。
②あなたはオートバイを運行するときは自賠責保険(共済)証明諸を備え付けていますか?
・自賠責保険証明書の備えつけがなければオートバイを運行することはできません。
③あなたのオートバイには保険標章を表示していますか?
・オートバイの標識(ナンバープレート)の左上部に保険標章(自賠責保険契約を締結すると保険会社又は農協が交付してくれます。)を表示しなければ運行の用に供してはなりません。
④以上のことに違反した人は次のとおり処罰されます。
ア自賠責保険に加入せずオートバイを運行した場合は6ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
イ自賠責保険証明書を備えつけない場合または保険標章を表示しない場合は3万円以下の罰金
⑤この自賠責保険制度は、自己のために自動車を運行の用に供する者が万一の事故をおこした場合に被害者に迅速かつ確実に賠償出来るように、保有者が必ず加入しなければならない強制保険です。もし、あなたが保険に加入してなければ損害保険会社もしくはその代理店又は農業協同組合の窓口で取扱っていますので、今すぐ保険(共済)に加入して下さい。
沖縄総合事務局運輸部陸運第一課
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