読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1983年2月発行 広報よみたん / 7頁

2月1日からスタート老人保健制度 老人医療はこうなります 本格的な高齢化社会にそなえて- 外来の場合一か月ごと400円負担 入院の場合二か月間一日300円を負担します これだけは知っておこう実際の医療の受け方

〔273号6ページの続き〕

 医療の給付
 老人保健の医療は、健康保険や国民健康保険を取り扱っている病院、診療所または医師の処方せんにより医薬品を販売、授与する薬局で受けることができます。
 医療の給付は、健康保険の場合と同様です。
 費用の一部負担
 これまでの老人医療費支給制度では、ややもすれば健康に対する自覚を弱め、行き過ぎた受診を招いているといった問題が指摘されていました。そのため、老人の方々に健康への自覚を持っていただき、適切な受診をお願いするという見地から制度化されたものです。
 外来(通院)の場合は、その月の最初の診療日に四百円の一部負担金を医療機関に支払うことになります。
 総合病院の場合は、各診療科を一つの医療機関としてみなしますから、原則として各診療科ごとに支払うことになります。
 入院時の一部負担金は、一日当たり三百円です。ただし、同じ病院または診療所に継続して二か月(健保・船保・日雇・共済の被保険者本人の場合は五十日)を超えて入院したときは、その後は支払う必要はありません。
※尚、これまで本人が社会保険に加入していた被用者本人にも健康手帳が交付されます。

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