40歳以上の人を対象に保健事業を実施
市町村が実施主体となって四〇歳以上の人を対象に各種の保健康業が行われます。健康に老後をすごすためには、壮年期から病気の予防を心がけ、健康管理に気を配らなければなりません。そのための、健康づくりのための様々の敬蒙や検診、相談事業が行われます。保健事業の内容は次の通りです。尚、同事業は五ケ年間で段階的に実施されることになっています。
(一)健康手帳の交付
七〇歳以上および六五歳以上、七〇歳未満のねたきりの方に交付されます。また、四〇歳以上、七〇歳未満の方で健康管理上、必要と認められる方に交付されます。
(二)健康教育
四〇歳以上の人及びその家族に対して日常生活の心得や、かかりやすい病気とその予防等について医師等を講師に迎え実施します。
(三)健康相談
四〇歳以上の方及びその家族に対して、健康不安の解消、健康保持増進に関する相談に応じ、指導助言を行います。
(四)健康診査
四〇歳以上の方に対し、循環器とガンを中心とした成人病の予防対策の一環として年一回の健康診査を行います。これは病気の早期発見、早期治療を施す目的のためです。
(五)機能訓練
四〇歳以上の方で、脳卒中などの後遺症、骨関節疾患、その他の疾患によりからだの不自由な方に対して機能の維持、回復と日常生活の自立を助けるために、機能回復訓練を行います。
(六)訪問指導
四〇歳以上の方でねたきりの人(家族)に対して、保健婦が訪問し看護方法、療養方法、機能訓練方法等の生活指導を行います。
このような保健事業に要する費用は、健康診査の実費の一部を受診者が負担するほか、国、県、市町村で各三分の一を負担することになっています。