読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1983年8月発行 広報よみたん / 12頁

知らないとそん 役場の仕事№2 戸籍のこと

□戸籍のこと-○
○赤ちゃんが生れたとき
※届け先に必要なもの-
①出生届(出生証明書)②父または母の印鑑③母子健康手帳=生まれた日から十四日以内に。
○死亡者があったとき-
①死亡届=届け出義務者が死亡の事実を知った日から七日以内に。
○結婚したとき
①婚姻届-双方とも本籍人のときは一通、一方が非本籍人のときは二通、双方とも非本籍人のときは三通必要です。
②戸籍抄本-届け出るところが本籍地でないときだけ必要です。(一通)
③印鑑-本人二人、保証人二人の印鑑、婚姻する人が未成年の時は父母の印鑑も必要です。
○離婚したとき
(協議離婚)-離婚届=本籍地でない役所に出すときは、二通または三通出して下さい。成年の証人二人以上の連署を必要。②印鑑③戸籍抄本-届け出るところが本籍地でないときだけ必要です。
※裁判上の離婚
①離婚届-証人は必要ありません。②裁判確定証明書-審判書または判決書の謄本と確定証明書。③印鑑④戸籍抄本-届け出るところが本籍地でないときだけに必要です。
※その他の戸籍登録に関することは住民課にお問い合わせ下さい。

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