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1983年10月発行 広報よみたん / 10頁

知らないとそん 役場のしごと №3 印かん登録をするには

知らないとそん 役場のしごと №3 印かん登録をするには
◆印かん登録をするには
【登録資格】
(1)本村に住所を有し、住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている者。
(2)15歳未満の者または禁治生産者の方は印かん登録を受けることができません。
【登録申請をする人】
(1)印かんの登録申請は、印かん登録申請書により、本人が直接するのが原則。
(2)本人が病気、その他やむを得ない理由で、直接申請できないときは、代理人が申請を行うことができます。そのとき、本人が自署押印した代理権授与通知書(委任状)も必要です。
【印かん登録】
(1)本人申請のとき、本人であることが確認できるものが必要です。次のいづれかが必要です。
 ・官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書であって本人の写真を貼付したもの。
 ・外国人登録証明書
 ・保証人(本村に印かん登録している人の署名および実印の押印が必要)
(2)代理人が申請するときか本人であることを確認する証明書などがないとき。
 ・本人あて照会書を郵送し、本人の意思であることの回答をいただいてから登録します。
【印かん登録証】
(1)登録きれた方には「印鑑登録証」をお渡します。印鑑証明が必要のときは必ず「印鑑登録証」を提示してください。
【注意事項】
次の印鑑は登録できません。
(1)住民基本台帳又は外国人登録原票に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組合わせたものであらわしてないもの。
(2)ゴム印、その他印形が変化しやすいもの
(3)職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
(4)印影を鮮明にあらわしにくいもの
(5)ふちが欠けたもの、またはま滅したもの
(6)印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミメートルの正方形に収まらないもの
(7)その他村長が登録を受ける印鑑として不適当なものと認めるもの

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