しらないとそん 役場のしごと №4 生活保護をうけるには
◆生活保護をうけるには
生活に困窮し、病気になったりなど、なんらかの理由により、生活に困っている方は、国の保護基準以下であれば保護を受けることができます。
保護の種類には、生活、住宅、教育、医療、出産、失業、葬祭の七つの扶助と保護施設への委託事務があり、その必要性に応じて、一種類または、二種類以上の扶助の支給が行われます。もし村民の皆さんで、なんらかの理由で、より生活に困っている方がおりましたら、担当区の民生委員か、厚生課の生活保護係でご相談ください。
◆身体障害者手帳の交付は
身体障害者手帳を受けたい方は、厚生課に準備されている申請書に、県知事の推定する医師の診断書と写真をそえて申請してください。
手帳を受けることによって、補装具、更生医療の給付、施設への入所など身体障害者福祉法上の各種の援助を受ける場合はもちろん、税の減免、運賃の割引などの恩典が受けられます。
◆療育手帳の交付を受けるには
精神薄弱児(者)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、精神薄弱児(者)に対する各種の援護措置を受けやすくするため、手帳を交付します。
◆福祉手当について
在宅の重度障害者で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある人には、その福祉の向上を図るため、手当が支給されます。
【対象者】
○身体障害者手帳の一級および二級の一部
○重度の精神薄弱者
○重度の精神薄弱で他の疾病、機能障害を重複する場合
○常時介護を必要とする精神障害者
【支給要件】
○日本国民であり、村内に住所を有する方
〇一定の所得をこえないこと
○その他の要件
【支給額】
月額 一○、五五〇円