知らないとそん 役場のしごと №7
◆老人ホームに入園を希望される方は
65歳以上のおとしよりで生活に困っていて、自活困難で日常生活を、世話してくれる方がいない方は、戸籍謄本、健康診断証、前年課税証明書、その他年金証書などを添えて申請して下さい。お問い合わせば、厚生課、民生委員へ。
◆障害児保育について
保育に欠け、かつ程度の軽い心身に障害を有する、児童の保育を行っています。
これは、一般の児童とともに、集団保育をすることにより、健全な社会性の成長発達を促進するなど、当該障害児の福祉の向上を図るために行われています。
◆児童手当の支給は
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う、児童の健全な育成、および資質の向上に資するため、国・県・村および事業主が一定の割合により負担し支給します。
〔資格〕
(1)日本国内に住所を有すること。
(2)十八歳以上の児童を三人以上養育していて、そのうちの一人以上が、義務教育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童)であること。
(3)その人の前年、あるいは前々年の所得が一定の額内であること。
〔手当額〕
児童手当の月額は、出生順にかぞえて三人目の児童から五千円を支給し、三人目以降は一人増すごとに五千円を加算し支給します。
ただし、村民税の所得割の額のない受給者には七千円を支給します。
※児童手当の受給資格のある方で、まだ受給されてない方は、厚生課で認定請求書を提出して下さい。