知らないとそん 役場の仕事 №8
◇児童扶養手当の支給は
児童扶養手当制度は父と母と生計を同じくしていない母子世帯や、父親が重度の障害者である世帯に対し、手当を支給することにより、児童の健全な育成と、家庭生活の安定を図るために設けられたものです。
十八歳未満の児童または、二〇歳未満で重度の心身障害を監護または、養育している母もしくは、養育している方に支給されます。
〔資格〕
①手当を受けようとする人が、日本国内に住所を有していること。
②手当を受けようとする人が、国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けてないこと。(但し障害福祉年金と老令福祉年金は併給できます。)
③一定の所得をこえない者
〔支給額〕
月額一人につき三二、七〇〇円。二人目の児童については五千円加算、三人以上はそれぞれ二千円を加算、
◇特別児童扶養手当は
精神または身体に障害を有する二〇歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給されます。
対象児を監護または養育している父もしくは母、または父母以外の者が、その障害児を養育するときにはその養育者に支給されます。
〔資格〕
①手当を受けようとする人が、日本国内に住所を有していること。
②一定の所得をこえないこと。
③対象障害児が社会福祉施設に入所してないこと。
〔支給額〕
月額で障害児一人につき
①一級に該当する障害児月額-三七七〇〇円。
②二級に該当する障害児月額-二五一〇〇円。
※尚、より詳しいことについては厚生課にお問い合わせ下さい。