!!農地の利用、転用、紛争関係はまず農業委員会へ相談を!!
◎農地の売買や貸し借りをする場合は農業委員会の許可が必要です。
-ヤミ小作をなくし安心して貸し借りができるようにしましよう-
農用地利用増進事業や、農地移動適正化あっせん事業などで売買した場合、税金、農地取得資金等の優遇措置があるほか、又、賃貸借が行なわれ、一定の要件がそなえておれば、農用地高度利用促進事業で奨励金が交付されますので、農業委員や、農業委員会事務局へ相談して下さい。
◎農地転用許可を受けずに無断使用はしていませんか!!
・自分の農地を転用利用する場合、他人の農地を転用利用する場合でも農業委員会を経由して知事の許可がないと使用できません。
・次の場合も許可申請が必用ですので特に御注意下さい。
土砂建築資材、スクラップ等の置場の用途にする資材置場及び墓地なども転用許可が必要です。
◎農地等利用関係の粉争について農業委員会による和解の仲介制度があることを御存じですか。
・紛争和解の仲介の申立てがあった場合、農業委員会会長は農業委員の中から三名指名し、和解仲介をいたします。
・粉争当時者双方が幾度となく話し合いをしたが、和解せず困っている方々は農業委員会で申立てください。
読谷村農業委員会
電話八-二二〇一