国税だより
マイホームと税金
自分が居住するための住宅を新築し、又は購入したときは、入居した年から三年間、住宅取得控除として一定の税額が、所得税額から控除されます。
この控除が受けられるための要件及び控除額について、昭和五八年四月一日以後に新築した場合のことについて説明しましょう。
一、控除が受けられるための主な要件は次のとおりです。
1.自分が居住するための家屋であること。
2.その家屋の床面積が四〇平方メートル以上、一六五平方メートル以下であること。
3.取得後六ケ月以内に居住し、控除を受ける年の十二月三一日まで引続き居住していること。
二、控除額は、住宅ローン等の元利合計の年間返済額から三〇万円を差し引いた残額に十八%をかけた金額(最高十五万円)
この控除を受けるためには、その年分の所得税の確定申告書に次の書類を添付することが必要です。
1.融資額の償還金等証明書
2.登記簿謄本や、請負契約書
3.本人の住民票
三、住宅取得控除は、引き続いて居住している場合には、居住した年から三年間にわたり、各年の所得税額から控除が受けられます。
なお、サラリーマンの方が、住宅取得控除を受けるときは、一年目は確定申告が必要ですが、二年目、三年目は、年末調整によって控除が受けられます。