消火器の悪質な訪問販売に御注意
消火器の悪質な訪問販売により一般消費者が被害を受ける事例が多発しています。
一般家庭でも防災上、消火器を設置し、点検することは望ましいことですが消防法による義務付けがされているわけではありません。
又、消防職員が消火器の販売や点検を行なうことはなく、消防が販売の許可や認定を行うこともありません。
悪質な訪問販売で、「一般家庭にも消火器の設置義務がある。」とか「消防、役場から紹介された。」等の手口により不良品を買わされたり、代金だけ支払わされたりなど被害の例が上っています。
消火器には品質を確保するために日本消防検定協会による検定が義務づけられており、合格品の表示がされています。
又、昭和五九年十二月一日以降は、(一)安全栓が上抜式でないもの、(二)使用済であることが判別できる装置がついていないもの、(三)使用方法の説明に絵、文字が記されていないものは販売できないことになっています。
悪質な訪問販売による被害を受けないよう十分注意をして下さい。