新しい高額療養費の制度-国民健康保険-
-高額療養費とは-
一人の人が一カ月の間に一つの病院で支払った医療費(一部負担金)が五万一千円(村民税非課税世帯の人は三万円)以上の場合五万一千円(三万円)を超えた分について、あとで国民健康保険から払い戻してもらえます。
これが高額療養費を支給する制度、この制度のおかげで、どんな重い病気をしても、あるいはどんな大きな手術をしても、一カ月の医療費は五万一干円ですむわけです。
ところで、今回法律改正により、高額療養費の支給制度が改善され、昭和五九年十月一日から次のような場合でも支給されることになり自己負担が軽くなることになりました。
①三万円以上の医療費が月二回以上あった時
一つの世帯で一カ月に三万円以上の医療費の支払が二回以上あった場合は、全部合算されて、合わせて五万一千円を超える分はあとで国保から払戻されます。
※村民税非課税世帯については、二万一千円以上の支払いが二回以上の場合、合算して三万円を超える分について払い戻されます。
②年四回以上の高額療養費の支給をうけた時
一つの世帯で、一年間に四回以上の高額療養費の支給をうけた場合は、四回目から高額療養費の支給対象額は一カ月三万円を超える額となり、三万円を超えた医療費は全額あとから払い戻されます。
※村民税非課税世帯については、二万一千円を超える医療費が高額療養費の支給対象となります。
③長期療養の必要な病気の時
長期にわたり継続的に高額な治療の必要な病気で、厚生大臣の指定するものについては、高額療養費の支給対象額は一万円を超える額となります。一カ月一万円を超えた医療費はあとで国保から払い戻されます。
◎現在厚生大臣が指定するものは、
・血友病
・人工透析が必要な慢性腎不全