読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1985年5月発行 広報よみたん / 2頁

読谷村営住宅入居募集案内

〔特集号2の1ページの続き〕

一、村営住宅の名称及び位置
 第二種村営住宅
名称 読谷村古堅村営住宅
位置 読谷村字古堅八六六
規格 構造 鉄筋コンフリート三階建
   一世帯当り面積 六五・七二平方メートル
一戸につき月額家賃 二五、○○○円
建設年度 昭和五十九年度
備考 一棟(十二戸)
二、入居者の資格
 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備しなければならない。
(1)村内に現に住所を有する者
(2)現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(3)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4)第二種村営住宅については、入居の申込みをした日において収入が八七、○○○円以下であること。
三、申込期間
 自 昭和六十年五月二〇日~至 昭和六十年五月二九日
 申込みは午前八時三十分から午後五時までとする。但し土曜日は午前中、日曜日は受付しません。
四、申込場所
 読谷村役場建設課
五、入居の申込および許可
 入居の申込をしようとする者は、村営住宅入居申込書(様式第一号)と下記書類を提出しなければならない。
(1)住民票謄本
(2)給与証明書
(3)納税証明書
(4)資産証明書
(5)その他、村長が必要と認める書類
 村長は、前項により入居申込者の中から入居予定者を決定したときは、村営住宅入居許可書(様式第二号)を交付する。
六、入居者の選考方法
 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数をこえる場合においては、次の各号の一に該当する者のうちから抽せんにより入居者を決定する。
(1)住宅以外の建物に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者
(3)住宅の規模または間どりと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者
(4)正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者
(5)収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6)前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
 村長は、前項の抽せんによりがたい実情があると認めたときは、入居申込み者の一部について別途の抽せんにより、または抽せんによらないで入居者を決定することができる。
七、入居手続
 村営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から十日以内に次の各号にかかげる手続をしなければならない。
(1)村内に居住して独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2)入居者は入居する前に、月額家賃の三ヵ月分の敷金を納付すること。
八、入居時期
 入居決定者が七の入居手続をすんだとき、入居可能日を通知する。
 ※村営住宅に関するその他詳細については読谷村役場建設課(電話八一二一一〇一内線四二)にお問い合せ下さい。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。