登記関係手数料は七月一日より「登記印紙」で納付
昭和六〇年七月一日より登記所の経理が特別会計となります。
これに伴い、不動産登記等や、商業、法人登記等の謄本、抄本の交付、閲覧、証明等の申請に要する手数料は従来のように「収入印紙」ではなく「登記印紙」によって納めていただくことになります。
この「登記印紙」は登記等の謄本等の手数料の納付の場合のみに使用され、その他、所有権の移転登記、折当設定等は従来通り「収入印紙」を使用いたします。
詳しくは最寄りの法務局又は支局へお問い合わせ下さい。
収入印紙で納付するもの
○所有権保存、所有権移転、抵当権設定、登記名義人の表示変更、抹消等の不動産に関する登記
○会社の設立、取締役の変更、本店移転、商号変更、解散等の商業法人に関する登記
○委任状
○売買契約書、抵当権設定契約書等
登記印紙で納付するもの
○登記簿の謄本又は抄本
○地図又は建物所在図の写し
○登記簿又はその付属書類の閲覧
○地図又は建物所在図の閲覧
○登記事項に関する証明
○印鑑の証明
○確定日付
○抵当証券