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1985年8月発行 広報よみたん / 3頁

国保だより 健康は減税につながります 健康づくりで医療費節減に努めましょう

国保だより 健康は減税につながります 健康づくりで医療費節減に努めましょう
 皆様には益々お元気でお過ごしのこととお慶び申し上げます。
 また、日ごろよりのご協力、誠にありがとうございます。
 ご存知のように、国民健康保険は、私達が病気やけがをしたとき、お金がなくてお医者さんにかかれないといったことがないようにふだんからお互いがお金を出し合って助け合っていこう、という相互扶助を目的とした制度です。つまり、皆様が健康で文化的な生活を営むための制度であり、皆様の生活に最も密着した制度と申せましょう。しかしながら、この制度については、意外と知られてないことも多いようです。
=国保のあらまし=
1.国保に加入する人
(1)職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、などを除いて、読谷村内に住んでいる人は、みんな国保に加入しなければなりません。
(2)国保の制度は昭和三六年四月から実施されています。
(3)国民皆保険(みんなが必ずどれかの医療保険に加入する)制度にもとづくものです。
2.国保の内容
(1)国保は病気やけがをしてお医者さんにがかったとき、医療費の負担をすることです。(自己負担三割を除く)
(2)助産費、葬祭費、病院以外の療養費等を支給します。
(3)自己負担(三割)の額が一定額を越えるときは、高額療養費として払い戻しをします。
3.退職者医療制度-昭和五九年十月一日実施
(1)各職場で二〇年以上勤めた(四十才以上で十年以上勤めた)退職者で国民年金以外の年金の受給資格のある人、又、その扶養家族
(2)退職被保険者本人は医療費の二割負担家族は三割、通院も三割、入院の場合は二割負担となります。
4.保険税の決め方
(1)保険税は、その年に予測される医療費の実情に応じて決められます。したがって年によって変動します。
(2)予測された医療費の中から、国の負担分と個人負担分を除きます。
(3)そして、それを除いたものを保険税として各世帯に割り当てます。その割り当て方は、次の項目を組み合わせて決めます。
(イ)世帯平等割
 一世帯にいくらと計算
(ロ)被保険者均等割
 被保険者(加入者)一人にいくらと計算
(ハ)所得割
 被保険者全員の収入に応じて計算
5.読谷村の国保状況
 -昭和六〇年度の税率の変更について-
(1)読谷村の四月末現在の総人口二万八千五百四十七人、世帯数六千八百八十七世帯に対し、国民健康保険該当者は、一万四千五百人(五十・八%)世帯数四千百十四世帯(五十九・七四%)
(2)役場が医療費として支払う全額は八億二千五百四十三万六千円で一人当り費用は五万七千百四十七円となっています。
(3)保険税の六十年度予算額は三億二百二万一千円で、一人当りの税負担額は、二万八二九円となっています。

1.表のとおり、村が医療費として支払う金額から国、県からの補助金を差引いた額は、税金で確保しなければなりません。
2.今年度は特に、国の負担率が百分の四十から、百分の二十八に改正され、税率を改正しないと医療費が支払えない状況です。
3.税率の改正については、上げ巾を小さくするために、一般会計から一千五百万円、国保会計では、財政調整基金としての基金より四千九百万円の繰り入れをしております。

※表は原本参照

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