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1985年9月発行 広報よみたん / 5頁

国民年金だより-年金はこうかわる-

国民年金だより-年金はこうかわる-
 障害年金の改善
 国民年金は、加入者が齢をとって働けなくなった時の生活を保障するのが、その中心目的ですが、思いがけない病気やケが等で障害者になった場合にも年金が受けられます。
 今回の改正では、障害年金が大きく改善されます。
 障害年金を受けるには
 今回の改正で障害年金は、「障害基礎年金」と呼ばれるようになります。
 障害基礎年金は、被保険者または、被保険者であった人が、障害等級の一級か二級の障害の状態にあるときに支給されます。ただし初めて医者にかかった日の前に保険料を納付した期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の三分の二以上であることが必要です。現行の国民年金の障害年金は、初診日前に一年間の保険料納付済期間があるなど一定の保険料納付済期間の要件を満たさないと支給されませんでしたが、この資格期間は廃止されました。
 二十歳以前の障害者にも
 改正前の国民年金では、二十歳前の障害者については二十前から障害福祉年金を支給していますが、改正後は福祉年金が廃止され、現在受給中の人も、すべて障害基礎年金を受けるようになります。
 この場合、本人所得制限は従来どおりですが、配偶者、扶養義務者所得制限はなくなります。
 また、現行制度では、その障害の発生が制度加入以前であった場合、年金額が大巾に低くなっていましたが、改正後は、このような障害者にも、等しく障害基礎年金が支給されることになります。
 子の加算を新設
 障害基礎年金の額は、一級の障害者については、七五〇、○○○円(月額六二、五〇〇円)、二級の障害については、六〇〇、○○○円(月額五〇、○○○円)に改善されます。
 さらに、受給者に扶養されている十八歳未満の子や二十歳未満の障害の子があれば、新たに「子の加算」がつくことになります。加算額は、第二子までは一人につき月額一五、○○○円、第三子からは一人につき月額五、○○○円の加算となります。

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