サラリーマンの奥さんにも自分名義の年金が 県境届は提出されましたか?-国民年金-
これまで国民年金では、サラリーマンの奥様は、加入するか、しないかは自由でしたが、昭和六一年四月から実施される新国民年金では、二十歳以上五十九歳までの方すべてが加入して、自分名義の年金を受けるようになります。
そして、このうち厚生年金に加入している御主人に扶養されている奥様は、自分の保険料を納めなくてよい第三号被保険者となります。
ただし、そのためには、市町村に届け出ることが必要です。
=届出の必要な奥さん=
今回、届出の必要な方は次のどれかにあてはまる方です。
1.夫が厚生年金の加入者であること。
2.夫が大正十年四月二日以降に生れた万であること。
3.主として夫の収入で生計を維持していること(健康保険の被扶養者になっていること)。
=届出のしかた=
現在、国民年金に任意加入している方には、今年十月末頃、社会保険庁から、「国民年金任意加入被保険者現況届」が送られて来ていると思います。
その用紙に必要事項を記入し、夫の勤務先で事業主の確認を受けたうえ、お住いの市町村役場年金係に、昭和六一年一月三十一日までに提出して下さい。
なお、夫の勤務先の確認が受けられない場合は、届書に夫の年金手帳と、健康保険被保険者証を添えて、直接市町村役場の年金係で確認を受けて下さい。
次に、現在国民年金に、任意加入していない奥さんは、来年四月一日から第三号被保険者となりますので、来年四月以降、お住いの市町村役場で加入の手続きをしていただくことになっています。
=届出の必要がない奥さん=
夫が厚生年金加入者であっても、奥さん自身相当な収入があって夫の被扶養者になっていない方や、共済組合加入者の方は、届出る必要はありません。
なお、共済組合加入の奥さんについては、現在国会で審議中の共済組合法改正案が成立し次第必要な届出をしていただくことになります。
※この届出についてわからないことがありましたら、役場年金係、または最寄りの社会保険事務所におたずね下さい。