改正 国籍法について
一、届出による国籍取得について
昭和六十年一月一日から施行された改正国籍法では、一定の条件を備えている外国人で、法務大臣へ届出によって日本の国籍を取得できる場合はいくつかありますが、改正国籍法施行前に日本人母から生まれた子の国籍取得の届出は、昭和六十二年十二月三十一日までに限ってできることとされていますので、この届出をしょうとする人は、早目に最寄りの法務局に相談するようにして下さい。
-届出により、国籍を取得できる条件及び主な添付書類-
○条件
(一)昭和四十年一月一日~昭和五十九年十二月三十一日生まれの者
(二)日本国民であったことがないこと。
(三)出生の時に母が日本国民であったこと。
(四)母が現に(または死亡時に)日本国民であること。
○添付書類
(一)出生届の記載事項証明書、出生証明書、母子健康手帳など
(二)母の出生時から現在までの戸(除)籍謄本(母が死亡しているときは、その死亡時までのもの。)
(三)外国の方式により父母が婚姻し、その婚姻が母の戸籍に記載されていない場合は、婚姻を証する書面。
二、国籍の選択
届出により、またはそれ以前に重国籍となった人は、一定期限までに国籍の選定をしなければなりません。
(一)日本国籍を選択する場合外国の国籍を離脱するか、または日本の国籍の選択の宣言をする。
(二)外国の国籍を選択する場合日本の国籍を離脱するか、又は外国の国籍を選択する。
三、国籍を選択する期限
(一)改正国籍法施行前から重国籍となっている日本国民
二〇歳未満→二二歳までに
二〇歳以上→六十一年十二月までに
(二)改正国籍法施行後に重国籍となった日本国民
二〇歳以前→二二歳までに
二〇歳以後→重国籍となった時から二年以内に
那覇地方法務局(○九八八-六一-○一五六)
沖縄支局(○九八九三-七-三二七八)
名護支局(〇九八○五-二-二七二九)