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1986年10月発行 広報よみたん / 9頁

家屋を取得するとどんな税金がどのくらい?

家屋を取得するとどんな税金がどのくらい?
1.固定資産税(読谷村に納める税金)
 固定資産評価基準に基づいて本村が評価した価額に1.4/100の税率をかけた額が税金です。
しかし、新築住宅の場合次の用件のもとに床面積100㎡分につき1/2の税率が3年間(中層耐火構造で地上3階以上は5年間)だけ減額されます。
1.居住用の家屋であること。
 但し、併用住宅(例えば住宅と店舗)の場合は居住部分の床面積が全床面積の吉以上あること。
2.専用住宅は床面積が40㎡以上165㎡以下であること。共同住宅等にあっては1区画の床面積が35㎡(昭和60年1月1日以前の建築は30㎡)以上165㎡以下であること。
3.1㎡当たりの価額が耐火構造(例えば鉄筋コンクリートブロック造)の場合は117,000円木造家屋の場合は84,000円以下であること。
〔例〕
 床面積145㎡、2階建専用、鉄筋コンクリートブロック造で評価額15,800,000円の場合
 評価額(15,800,000)×税率(0.014)=221,200円 (軽減前の税額)
 この方の場合、建築から3年間は144,930円、4年目から221,200円になります。
2.不動産取得税(県に納める税金)
 家屋の価額×4/100(税率)(居住用家屋にあっては昭和61年6月30日までの取得について3/100)=不動産取得税
 但し①居住用家屋で、②床面積が165㎡以下かつ、③1㎡当りの価格が117,000円(59年12月3日以前の新築住宅は109,000円)以下である場合は1戸につき450万円(60年6月30日以前の取得は420万円)の控除があります。
〔例〕
床面積140㎡、昭和60年7月1日以降で価額12,000,000円
住宅の場合
(12,000,000-4,500,000)×3/100=225,000円
*不動産取得税は取得の時に1回だけ課税されます。
*不動産取得税の価格と固定資産の評価額とは経年減価率、再建築費評点補正率の適用で多少の違いが生じます。
3.登録免許税(国に納める税金)
 昭和61年7月1日以降に個人が40㎡以上180㎡以下の家屋を新築し、又は取得した後、1年以内に次の登記をする場合は税率の軽減があります。
※昭和61年6月31日以前は40㎡以上165㎡以下の家屋
 所有権保存登記3/1,000(本則は6/1,000)
 所有権移転登記6/1,000(本則は50/1,000)
 抵当権設定登記2/1,000(本則は4/1,000)
*60年3月31日以前の新築又は収得にかかる移転登記の場合は5/1,000です。
*いずれの場合も本村が発行する住宅用家屋証明の添付が必要です。

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