読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1987年4月発行 広報よみたん / 20頁

新しい標準小作料が設定されました

 標準小作料の設定については、農地法第二四条の二の規定により耕作者の経営を安定させることを旨として定めるものとなっています。
 設定に当っては近隣市町村との均衡がとれたものであることとし県の必要な指導助言により協議されました。
 本年度は、三年に一回全国的に見直しする年度となっていますが借入地をめぐる事情は大きく変化し、借入地面積も年々増加の傾向にあり、適正な小作料の設定が今後の農業発展の大きなカギとなっています。
 適用期間昭和六二年四月一日より昭和六五年三月三一日までとなっています。

 読谷村農業委員会告示第十四号農地法第二四条の二第一項の規定に基づき、小作料の標準額を次のとおり定めたので、同条第三項の規定により公示する。

※表。

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