旧様式の海技免状については、期間内に新様式の海技免状への引換えを行わなければなりません。
現在は、四級小型船舶操縦士の資格の海技免状の引換えを行っています。
引換えを行っていない大型免状又は小型の一級までの旧免状はすでに失効しておりますが、海技免状の効力を回復し、新様式の海技免状の交付を受けるためには、当分の間、特例として更新講習を受講すればたりることとしております。
旧様式の四級小型船舶操縦士の免状の引換え期間は、次表のとおりですので、引換え期間内に地方運輸局又は海運支局にお申し出ください。
※表。
(注)引換え期間が終了しても、昭和68年4月29日までは旧免状は有効です。
問い合わせ 沖縄総合事務局運輸部海運第二課0988-66-0031内504