年金だより
国民年金保健料が変わります。
国民年金保険料は、月額七七〇〇円でしたが、平成元年四月から三〇〇円引き上げられ月額八〇〇〇円になります。
国民年金保険料額は、将来の受給者数や、給付額の増加を見込みながら設定しています。
このため年金が十分な所得保障を果すよう、五年に一度、保険料や年金水準などを見直しすることになっています。
国民年金保険料の末納が続きますと、将来老齢基礎年金が受けられない場合があります。
収入が少ないなど生活が苦しく保険料を納めることができないときは、届出により保険料を免除してもらうことができます。
支払が因難な人は、役場年金係で相談して下さい。
障害基礎年金の請求もれはありませんか
障害基礎年金は、国民年金に加入中の人が病気やケガで一定の障害の状態(障害等級一級・ニ級)となったときに受けられます。
この場合、その病気やケガで初めて医者にかかるまでの一年間に保険料の末納がないこと、末納がある場合は、末納期間が国民年金加入期間の三分の一を超えないことが必要です。
また、二十歳よりも前に障害者となった人も、二十歳から障害基礎年金が受けられます。
この場合の障害基礎年金、本人の収入が多いときや、他の年金を受けているときには、その支給が停止されることになっています。
なお、障害等級一級または二級に該当するかどうかの認定は、その病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日から一年六ヶ月を経過した日(その期間内に治った場合は、その治った日) =「障害認定日」に行われます。
該当すると思われる方は、役場国民年金係で相談の上、早めに請求の手続きをして下さい。
年金額
一級障害…七八四、〇〇〇円
二級障害…六二七、二〇〇円
子の加算
十八歳未満の子(障害者の場合は二〇歳未満)を扶養している場合
第二子まで一人につき
一八八、一〇〇円
第三子から一人につき
六二、七〇〇円