先の大戦において、旧陸海軍の要請を受けて、戦闘に参加した人に対する「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の規定の適用については各地域の戦闘状況にかんがみ、サイパン、テニアンにおいては六歳以上、フィリピンにおいては十四歳以上を年齢の目安として適用していますが、保護者ともども戦闘に参加したと判断できる事例については、前記の年齢未満の方についてもこの度適用されることになりましたので、このような特殊な事例に該当するとおもわれる方は役場厚生課でご相談下さい。
先の大戦において、旧陸海軍の要請を受けて、戦闘に参加した人に対する「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の規定の適用については各地域の戦闘状況にかんがみ、サイパン、テニアンにおいては六歳以上、フィリピンにおいては十四歳以上を年齢の目安として適用していますが、保護者ともども戦闘に参加したと判断できる事例については、前記の年齢未満の方についてもこの度適用されることになりましたので、このような特殊な事例に該当するとおもわれる方は役場厚生課でご相談下さい。