被保険者が同一月内に同一の医療機関で治療を受け、窓口で支払った自己負担が次のような金額を超えた場合、その差額について高額療養費の支給が受けられます。
高額療養費自己負担限度額が変わります。平成元年六月診療分より
この高額療養費自己負担限度額の改定は、①一般分が従来の五万四、○○○円を五万七、○○○円に、多数該当三万円を三万三、○○○円に改定するとともに②低所得者分として、三万円を三万一、八○○円に多数該当分二万一、○○○円を二万二、二〇〇円に改定、なお一般低所得者とも世帯合算、特定疾患は今回は据え置きとなります。
注意すること
①暦月ごとに計算します。
②入院、外来、歯科はわけて計算します。
③差額ベッドや基準看護の病院に入院したときの付き添い看護料は対象になりません。
④総合病院の各診療科は別の病院として扱います。ただし入院患者が他の科の診療を受けたときは合計します(その場合でも歯科は別)。
★手続き★
高額療養費に該当する人は「高額療養費支給申請書」をもらい、必要事項を記入のうえ担当窓口へ提出してください。
(該当する人は保険年金課よりハガキの通知があります)