”農地”々は個人の財産という面のほかに、人々の生命を支える大切な食料を生産するためのみんなの宝でもあります。
この農地が”無断転用”などでつぶされたり、荒されたりすると、地域の農業や農村の健全な発展が妨げられます。このため、農地を宅地などに転用し、一辰地以外の目的に利用するときは”農地法”によりあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
もし、無断で農地を転用しますと”法律違反”となり現状回復を命じられたり、罰されることがあります。
”農地”を転用するときは、必ず農業委員会に相談して下さい。
地域発展を阻害する”無断転用”をなくし、みんなの力で魅力ある豊かな農村をつくりましょう。
今月(八月)は「農地無断転用防止対策強化月間」です。
平成元年八月