建物を新築、又は増築する場合は、建築確認を受けなければなりません。
このことは建築基準法によって定められており、この法律は、建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
家(建物)は、私たちの生活に必要欠くことのできないものであり、貴重な財産です。もしも私たちが不完全な建物を勝手に建築した場合、衛生上、災害上の重大な事態をまねきかねません。
近年の急激な宅地開発により無秩序に建築されたブロック壁や石積等が台風や大雨、又老朽化等で倒壊し、被害を及ぼす事故が多発しています。
この様な事故を防止するためにも建築確認の申請をし、安全性を確かめる必要があるわけです。
-増改築の際も建築確認を-
増改築の際も床面積が十㎡以上の場合は建築確認を受けなければなりません。
住みよい生活環境、良好な市街地形成の為にも、お互いの生活空間を見つめなおしてみましょう。