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1989年11月発行 広報よみたん / 10頁

防音工事を希望される方へ

 第一種区域内において、建て替えられた住宅あるいは、今後建て替えを計画されている住宅で、次の様な条件に該当する住宅については、住宅防音工事の助成を受けることができます。
 防音工事を希望される方は,国に申し込んで下さい。
1、採択の条件
(1)建て替え前の住宅が,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条に基づく、第一種区域の指定の際現に所在する住宅
 なお、指定告示は、住宅の所在する地域によって昭和56年7月18日又は,昭和58年3月10日にと告示されますので、御注意下さい。
(2)建て替え前の住宅と建て替え後(あるいは、建て替え予定)の住宅に代替性、継続性があると認められる住宅
2、助成の範囲
(1)建て替え後(あるいは、建て替え予定)の住宅の防音工事の居室数は,建て替え前の住宅数の範囲となります。
(2)建て替え前の住宅が新規防音工事済みの場合は、追加防音工事のみが、助成の対象となります。
なお詳細については、次の機関にお問い合わせ下さい。
1、那覇防衛施設局事業部施設対策第三課 住宅防音係
住 所 〒900 那覇市久米1-5-16
2、財団法人 防衛施設局周辺整備協会 沖縄支所
住 所 〒904-02 嘉手納町字嘉手納605番地
電話番号 09895-6-0750

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