毎年一回、すべての受給者が出す届です。
受給者の方は、毎年八月十一日から九月十日までの問に、児童扶養手当現況届を村役場(厚生課)に提出して下さい。
この現況届は受給者の前年の所得の状況、養育の状況等について確認するための届です。もし、この届を出さないとひきつづいて受給資格があっても八月分以後の手当の支払いを受けることができなくなりますので必ず提出して下さい。(ニケ年間現況届未提出の場合は時効により受給権が消滅します。ご注意下さい。)
毎年一回、すべての受給者が出す届です。
受給者の方は、毎年八月十一日から九月十日までの問に、児童扶養手当現況届を村役場(厚生課)に提出して下さい。
この現況届は受給者の前年の所得の状況、養育の状況等について確認するための届です。もし、この届を出さないとひきつづいて受給資格があっても八月分以後の手当の支払いを受けることができなくなりますので必ず提出して下さい。(ニケ年間現況届未提出の場合は時効により受給権が消滅します。ご注意下さい。)