国民年金沖縄特例の納付期限(平成四年三月三十一日)が迫っています。
沖縄特例の納付をするためには、沖縄特例の該当届けを誌著運役場に提出した後に、社会保険事務所から送付される「納付書」が送付されるまで三ヶ月の期間を要しています。
届出が遅れますと、納付書発送が納付期限まで間に合わなくなり、納付できない場合も予想されます。
もし、納付できない場合、将来、六十五歳から支給される老齢基礎年金の年金額に差がでます。年金は本人が死亡するまで一生受けられますので、総額にすると大きな差がでます。この最後のチャンスをのがさずに届出がまだの方は、市町村役場へ、納付がまだの方は金融機関へお急ぎ下さい。
◆ 将来の年期額に差が出ます。
(例) 大正15年4月2日生まれの人で沖縄特別措置対象期間が9年ある場合。
◎届出だけの場合 年金額の増加分・・・・・・84,200円
◎保険料を納めた場合 年金額の増加分・・・・・・252,700円
◎一生で余分に受ける年金額
252,700円×20年=505万円(20年は、65才から85才まで年金を受けた場合です)
◎納める保険料総額 2,400円×12月×9年=259,200円
11月は国民年金制度推進月間です
県民すべてに年金を!
11月を国民年金推進月間と定め、県・社会保険事務所・村が一体となって種々の行事を催し、県民に対し国民年金の周知徹底を図り、保険料の納付促進等により、県民すべての明るい老後のための年金権の確保に努めることにしています。