平成三年十二月一日より沖縄本島内のタクシー協会、タクシー事業協同組合に加盟するタクシーを身体障害者や精神薄弱者が利用する場合には運賃の割引制度が適用されます。
割引制度は身体障害者手帳、又は療育手帳の交付を受けた方が、手帳を呈示した場合にのみ限りますのでご注意下さい。
【割引率】
▼メーター表示額の一割
【割引区間】
▼複数の乗客(介護者・その他の同乗者)が乗った場合については、身体障害者、精神薄弱者が乗った区間のみが適用され、その後は普通料金となります。
【適用方法】
▼割引申込書に必要事項を記入します(申込書はタクシーに備えられています)
【その他】
▼高速料金や駐車料金は、割引対象外となります。