昭和六十一年四月の新国民年金法スタートにより、昭和六十二年一月から納付開始した沖縄特例追納保険料の納付期限(平成四年三月三十一日)もあとわずかの期間を残すのみとなってしまいました。
沖縄の国民年金が本土の国民年金より九年遅れてスタートしたことにより、沖縄県内在住の年金加入者に生じる不利益を解消するために設けられたのが、特別措置です。届け出るだけで国庫負担により三分の一の年金額が支給され、月二千四百円の保険料を納付すれば本土並みの満額年金がもらえます。
この本土並み年金がもらえる最後のチャンスも、いよいよ期限切れ間近になり、市町村の窓口も混雑し、社会保険事務所も電話照会がひっきりなしの状態です。
お手元に納付書をお持ちの方、金融機関へお急ぎ下さい。年金は「一生のもの」すべてのものに最優先して沖縄特例追納保険料を納付しましょう。
なお、納付期限最終日(平成四年]三月三十一日)は、金融機関の取扱いが午後三時となっておりますので注意しましょう。