平成4年3月1日暴力団対策法が施行されました。
これによって、暴力団の資金源になっている暴力的要求行為が禁止されることになります。地域住民の皆さんが被害にあったとき、又は、情報を聞いた場合は勇気をもって警察に届け出ることが重要です。
①口止め料の要求。
②用心棒代等の要求。
③債権取立。
④示談介入。
⑤ゆすり、たかり
などの不当行為については下記に通報して下さい。
嘉手納警察署
■956-0110
平成4年3月1日暴力団対策法が施行されました。
これによって、暴力団の資金源になっている暴力的要求行為が禁止されることになります。地域住民の皆さんが被害にあったとき、又は、情報を聞いた場合は勇気をもって警察に届け出ることが重要です。
①口止め料の要求。
②用心棒代等の要求。
③債権取立。
④示談介入。
⑤ゆすり、たかり
などの不当行為については下記に通報して下さい。
嘉手納警察署
■956-0110