(問)大学を卒業すれば、サラリーマンとして厚生年金保険等に加入するので、大学生の間は国民年金の保険料は納めなくてもいいでしょうか?
(答)20歳以後の保険料を未納にしておくと、在学中のみならず、社会人になって厚生年金等に加入してからも一定の期間は、万一障害や死亡という事故が起きても、障害年金や遺族年金を受けられない場合があります。
障害年金や遺族年金を受けるには、20歳以後の期間のうち3分の2以上の保険料を納めることが必要だからです。たかが2~3年と考えていますと取り返しのつかないことになりますので、必ず保険料は納めてください。
(問)夫は厚生年金保険に加入しています。サラリーマンの妻は保険料を納めなくても年金がもらえると聞いていますので、このまま何もしなくてもいいのでしょうか?
(答) あなたの場合、このまま将来、年金が受けられないおそれがあります。第3号被保険者であることを市町村役場に届け出ていないからです。確かに保険料は別個に納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届け出をしなければ加入したことになりまん。
1日も早く加入の届け出をしてください。
(問)25年間保険料を納めたので年金を受ける資格ができました。もう収めなくてもよいでしょうか?
(答)たとえ年金を受ける資格のある人でも、60歳になる前月まで保険料を納める義務があります。
また、満額の老齢基礎年金を受けるためには、被保険者期間すべて保険料を納めなければなりません。
年金制度は、個人の利害だけでなく、お互いの助け合いの精神でなりたっていますので、60歳になるまでは、あなたをはじめ国民すべてが公平に保険料を負担して、お年寄りを支えていくことが必要です。
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