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2000年3月発行 広報よみたん / 12頁

新しい成年後見制度について

新しい成年後見制度について

 平成12年4月1日から、新しい成年後見制度がスタートします。この制度は、痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者など、精神上の傷害により判断能力が不十分な人の保護を図るためのもので、判断能力の程度に応じて分けられた後見、保佐・補助と任意後見契約を結んで行う任意後見があります。今までと異なり、戸籍や官報には載らず、新設された登記に記録されることになります。今回の改正では、本人の意志をできるだけ尊重する仕組みも用意され、制度を利用する場合には家庭裁判所が本人の言い分を聴いた上で判断することになりました。また、利用しやすい制度とするために医師の診断書などがあれば、鑑定がなくてもよい場合と認めることになります。
那覇家庭裁判所長  瀧 川 義 道

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