読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2004年2月発行 広報よみたん / 14頁

大規模な土地取引には届出が必要です!

大規模な土地取引には届出が必要です!

 〔土地取引の届出制度〕
 国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買等の取引をした場合は、契約後2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。

①市街化区域…………………………2,000㎡以上
②市街化区域を除く都市計画区域…5,000㎡以上
③都市計画区域外……………………10,000㎡以上

※読谷村の場合、②市街化区域を除く都市計画区域であるため5,000㎡以上の売買取引は届出が必要です。
問い合わせ:役場企画分権推進課 ℡982-9205
      沖縄県土地対策課 ℡866-2040

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