税務署からのお知らせ
~法人・個人事業者の皆様へ~
消費税・地方消費税の納税について
納税は社会の基本的なルールです。特に、消費税・地方消費税は最終的には消費者が負担する税で、いわば預かり金的性格を有するものです。日頃から納税のための資金手当や納付の期限を十分注意して、期限内に正しく申告・納付してください。
納期限を過ぎると延滞税といった余分な税金を納めなければならない場合がありますのでご注意ください。
また、滞納になったままにしておくと、債権差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
※消費税・地方消費税の納期限
○個人事業者:3月31日(水)
○法人:課税期間の末日の翌日から2月以内
納期限に関するお問い合わせは
沖縄税務署 ℡938-0034