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1956年8月発行 読谷村便り / 2頁

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 市町村議会議員及市町村長選挙法第十七条二項によって毎年七月十五日現在で選挙人名簿を作製し十五日間役所に於いて関係人の縦覧に供するように規定されています。つきましては、一九五六年七月十五日現在で作製した名簿を来る八月一日から十五日迄 毎日(午前八時から午後五時まで)本村役所でたて縦覧していただくようになっていますから、期間中に御覧下さるようお知らせいたします。
 尚選挙人名簿に登録される資格者は満二十才以上の者で引続き六ヶ月以上本村に住所を有する者(一九五六年一月十六日から引続き住所を有する一九三六年九月一日生まで)となっています。但し禁治生産者、準禁治生産者、受刑中のもの及執行猶予中のものは登録される資格がありません。
一九五六年八月一日 読谷村選挙管理委員長 町田宗美 有権者の皆様

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