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1957年1月発行 読谷村便り / 5頁

教育税について

教育税について
 教育税は一九五二年二月二十八日より施行された軍布令第六十六号の琉球教育法に基づくもので、この第五章第二条が教育税に適用いたします。即ち区教育委員会は、毎年四月に翌年度の予定教育計画の費用に対し、文教局より交付されるべき交付金の請求を含めた予算を作って、六月一日以前にその予算に関して適正な予算であるかどうか、ということについて村民の意見を聞くために、公開の討論会を開催し、この討論会において適正予算であるという勧告を受けたとき、この予算が成立することになります。そこでこの予算が成立いたしますと、その年の七月一日現在で文教局より交付予定の収入金額を差引いた残りの金額を全村民に租税として賦課徴収することを、区教育委員会から村長に指令することになっております。それから村長は、教育税を賦課徴収すると同時に、市町村の金銭出納は収入役の任務ですから、収入役は区教育委員会の会計係に納付したかどうかを監督する責任を負うことになっております。それから教育税の賦課徴収の方法について申し上げますと、村長は教育税の賦課徴収規定を定めて議会の議決を得るようになっており、その賦課方法は普通の村税と同様、公平に賦課徴収しなければならないと、なっております。以上が教育税の適用法規についての御説明でありましたが、次に一九五七年度の実施についてお知らせいたします。
 読谷区教育委員会では、この法規に基づいて、一九五七年度の教育計画を立てて、予算総額9,843,069円を編成し、読谷小学校において本予算の討論会を開催しましたが、この場において、適正予算の勧告を受けたので予算は成立したのであります。従って予算総額九,八四三,〇六九円の中、文教局より交付される予定金額は、八,一四三,〇六九円で、その残り一七〇万円は教育税として読谷区教育委員会 会計係に納入して下さいと、村長は指令を受けました。そこで村長は去る十二月七日の村議会に、教育税の賦課徴収について提案し議決を求めました。処議会といたしましても、村民税と固定資産税に賦課したほうが最も公平なる賦課方法であるということで、このように賦課されているのであります。そこで賦課率は、村民税と固定資産税の合計税額一円につき九五銭六厘となっており、徴収については普通徴収の方法でこれを四期に分けて徴収することになっております。よって第一期分納期が、五六年十二月二十六日、第二期が五七年二月、第三期が四月、第四期が六月となっております。
 先づ例をあげて説明いたしますと、五七年度における貴殿の村民税が三五〇円、固定資産税が六五〇円であるとしましたら、合計一,〇〇〇円になりますからこれに九五銭六厘を乗じますので、教育税額は九五六円になります。これを四期に分けて徴収しますので、一回に二三九円づつの税額になります。それでこの教育税は、村民税と固定資産税に賦課されておりますが、村民の中には村民税は免税された方々がいると思います。村民税は不具者、未成年者、老人、寡婦の方々で、年所得二万円以下の場合は免税となるからです。この場合、村民税は免税でありましても、固定資産税をもっておりましたらこの固定資産税割の分だけに対して教育税が賦課されているわけであります。
 納税成績が向上することは、ここで申し上げるまでもなく、その掌に当る者が税について詳しく説明しそこによって全納税者の皆様がよく理解することによってこそ喜んで納税が出来るものと思いますが、五千人も余る納税者の皆様に詳しく御説明申し上げて納得せしむる事は実に困難ことでありますので従来は区長会を利用し、各区長さん方に説明し区長さん方から納税者の皆様にお伝えすると言った方法で実に簡単であったことを痛感しております。御承知の通りこの教育税は、五二年度から実施いたしまして六ヶ年になりますが、毎年100%に近い好成績を挙げておりますので、この運営に当る読谷区教育委員会並びに賦課徴収に当る村長として全納税者の皆様に対し衷心より感謝いたす次第であります。一九五七年度も層一層の御協力を御願い致します。

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