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1957年3月発行 読谷村便り / 1頁

村税の賦課内容説明について 財政課

村税の賦課内容説明について
財政課

 税金は国家、地方公共団体が仕事をする上において、欠くことの出来ないものであり、且つ地方自治の進展に伴い税金のもつ意義は、極めて重要であります。
 しかし乍ら税金はどうも評判のよいものではない。何故だろうか。税金は第一に強制的であり、第二に税金の使途がはっきりわからない、第三に税金の賦課がはっきりのみこめない、第四に税金が何よりも重い負担であるからです。
 このように悪条件を持っている税金を好い条件に是正することが出来るだろうか。「喜んで納税」までもっていくには、どうすればよいかが頭痛の種であります。
 「依らしむべく、知らしむべからず」の考え方を排除し、現実に税金を集める者は、現実に税金納めるものの身になって法規を尊重して、法務行政の凡ゆる取扱いや手段、方法を公開すれば当然理解できるものと信じて、近い将来に「喜んで納税」を念願する次第であります。
 御承知の通り一九五五年四月一日施行の市町村税法は、一九五六会計年度から実施しておりますが、地方税制度の一大改革のためその賦課内容については特別の技術を要し且つ、その賦課事務が複雑難解のため全村民にとって無理解のまま課税されたのではないかと思い、責任を痛感している次第であります。
 ではこれから村税である村民税から固定資産税、事業税、特別所得税、自動車税、牛馬車税、屠畜税、畜犬税、不動産所得税、興行税の十種目について本号以降次々と各種税目毎に出来るだけ詳しく説明を加えたいと思いますが「読谷村便り第四号(一九五六年十月一日発行)掲載の財政報告中の地方税制度の改革」と「仝第五号掲載 読谷村税賦課徴収一覧表及び予算編成中の歳入説明について」幾分説明を加えてありますから、今回は基本法と読谷村税条例の解説を加え、更に法規に謳われていない部分の技術的方面と取扱方法を説明することにいたします。

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