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1957年3月発行 読谷村便り / 2頁

村民税の解説

〔9号1ページの続き〕

場合においては、雑損控除が認められています。この場合雑損失として、総所得金額から控除される全額は、損失額が総所得全額の一割を超過した金額です。
(二)医療控除
村民税を納める義務のある者が自己又は扶養親族に係る医療費を支出した場合は、医療控除が認められます。この場合医療費として差引かれる金額は医療費として負担した金額が総所得金額の一割を超過した金額で総所得金額から控除されます。但しこれには制限がありまして、最高三万円までとなっております。
(三)扶養控除
村民税の納税義務者と生計を一つにする配偶者並びにその他親族で、これ等の者が年総所得金額5,000円以下である者は、扶養親族となるわけで一人に付、年額2,000円の控除額が認められています。
(四)不具者控除
不具者が二万円以下の所得を有するときは、免税でありますが、二万円以上の所得がありますと納税者になります。この場合の納税者と扶養家族中の不具者に対して一人に付、年額2,000円の控除が認められます。
(五)老年者控除
税法によってここに云う老年者とは、満六十五才以上の者でありますが、これらの方々が二万円以下の所得を有するときは免税であり、二万円以上の所得があれば納税義務がありますから、この場合に年額2,000円の控除が認められます。
(六)寡婦控除
これも年所得二万円以下の場合は免税ですが、二万円以上になると納税者になりますので、年額2,000円の控除が認められます。
(七)基礎控除
納税義務者にして所得を有する者に対して年額5,000円の控除があります。
(八)勤労学生控除
学生である者が年額15,000円以上の所得を有するときは、納税義務がありますのでこれを勤労学生といい、年額2,000円の控除が認められます。
(九)生命保険料控除
納税者が自己又は自己と生計を一つにする配偶者その他の親族が、保険受取人とする生命保険受取人とするときは、その生命保険料として支払った金額が控除されます。これには制限がありまして、最高四千円までとなっております(紙面の都合で次号に)

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